今日は、短時間労働について考えたことをつらつらと。
当社では、現在、子育て中の2名の方が、短時間労働をしています。ボーナスも出しますし、iPhone貸与もしますし、正社員同等の待遇をしているのですが、就業規則上は、規定労働時間に満たない者は非正規社員と書かれていることを知らされました。
就業規則を変更した方が良いと思い、いろいろ調べました。
規定労働時間は、普通は、会社で一つです。ただ、病院など職種によって規定労働時間が違う場合は、職種ごとに規定労働時間を定めているようです。
しかし、同じ会社の、同じ事務職で1日8時間の正規社員がいたり、1日6時間の正規社員がいる、というような場合の就業規則の雛形は見つけられませんでした。
さて、世間では「非正規」社員の待遇が問題になっていますよね。
そこで、正規社員、非正規社員とはなんなのか、調べてみました。
すると、なんと、法的には、「正規社員」「非正規社員」という区分はないとのことです。
非正規労働者も労働基準法上の「労働者」であることに変わりはなく、正規労働者と同様に労働基準法に定める有給休暇や解雇予告、労働時間等に関する規定が適用される(シティユーワ法律事務所)
正規社員と非正規社員が、同じ仕事をしているのに待遇が違う、というのが問題になり、「20条裁判」と呼ばれる争いが全国で起きているようです。
経営側が非正規という名称を使って、労働力を安く使ったという面は、残念ながらあるんだろうと思います。
そして今、私が考えていることは、
「正規」「非正規」と分けなければいいのではないか?
ということです。事実、当社では短時間労働の非正規社員にも正社員同様の福利厚生を提供しています。(ただし、有給休暇日数も法的に短時間だと少なくなるのと同じで、日数や金額などは労働時間数による部分はもちろんありますが)
まだまだ思いつきの段階なので、社労士さんとも相談しながら、さまざまな働き方ができる、新しい時代にふさわしい新しい就業規則を作れたらいいなと思っています。